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狩猟税

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 狩猟のできる資格を得た人が狩猟者の登録をするときにかかる税金で、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられる目的税です。

納める人

 狩猟者の登録を受ける人です。

納める額

納める額について
種類 税額
第一種銃猟(猟銃)免許に係る狩猟者の登録を受ける人 県民税の所得割を納める人 16,500円
県民税の所得割を納めなくてもよい人 11,000円
網猟・わな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人 県民税の所得割を納める人 8,200円
県民税の所得割を納めなくてもよい人 5,500円
第二種銃猟(空気銃)免許に係る狩猟者の登録を受ける人 5,500円

税額の軽減

  1. 有害鳥獣捕獲等に従事する対象鳥獣捕獲員の場合は、課税免除となります。
  2. 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者の場合は、課税免除となります。
  3. 鳥獣保護管理法第9条に基づく許可捕獲の従事者の場合は、税額が2分の1となります。

(注)軽減措置の適用期間は令和11年3月31日までです。

申告と納税

 申告の必要はありませんが、狩猟者の登録を受ける際に納めます。


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