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軽油引取税Q&A

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

Q(質問)1 軽油引取税はだれが納めるのですか。

Q(質問)2 元売業者や特約業者とはどのような業者なのですか。

Q(質問)3 軽油引取税が免税になるのはどのような場合ですか。

Q(質問)4 「不正軽油」とはどのような軽油ですか。

Q(質問)5 近所の雑木林にビニールシートで覆われたドラム缶が捨ててあり、異臭がしています。どこへ相談したらよいでしょうか。

Q(質問)1 軽油引取税はだれが納めるのですか。

A(回答)1

 ガソリンスタンドなどに軽油を供給する特別徴収義務者(元売業者や特約業者など)が、ガソリン スタンドに販売したり、自ら消費者の皆さんに販売した場合に、代金と一緒に軽油引取税を受け取り、毎月分をまとめて翌月末日までに県税事務所に申告して納めます。
 なお、次のような場合には、販売する人や消費する人、輸入する人が、定められた期限までに軽油引取税の課税事務を所管する行政県税事務所に申告して納めます。

  1. 灯油、重油などを自動車の燃料として販売したり消費する場合
  2. 軽油に灯油などを混和して販売する場合
  3. 灯油や重油などを混和してできた軽油を販売又は消費する場合
  4. 軽油を輸入する場合

 また、1、2、3の場合は、事前に軽油引取税の課税事務を所管する行政県税事務所に申請して承認を受ける必要があります。承認を受けずに製造・販売・消費すると法律により罰せられます。

Q(質問)2 元売業者や特約業者とはどのような業者なのですか。

A(回答)2

  • 元売業者…軽油を製造、輸入又は販売することを業とする者で、総務大臣から指定を受けた事業者です。
  • 特約業者…元売業者との販売契約に基づいて、継続的に軽油の供給を受けて、軽油を販売することを業とする者で、都道府県知事の指定を受けた事業者です。

Q(質問)3 軽油引取税が免税になるのはどのような場合ですか。

A(回答)3

 特定の用途のために軽油を使用する場合は、法律で課税を免除することとしています。
 具体的には、軽油を石油化学製品を製造するための原材料として使用する場合、動力耕うん機等の動力源に使用する場合、鉱物の掘採事業の機械の動力源に使用する場合などがあります。
 事前の手続きが必要ですので、詳しくは軽油引取税の課税事務を所管する行政県税事務所へお問い合わせください。

 詳しくは「免税軽油について」をご覧ください。

Q(質問)4 「不正軽油」とはどのような軽油ですか。

A(回答)4

 軽油引取税の脱税を目的として、軽油に灯油や重油を混ぜたり、灯油と重油等を混ぜたりして製造され、軽油と偽って販売や消費される燃料のことです。
 群馬県では、県内各地で路上抜取調査や工事現場内などの採取調査を実施していますので、皆様のご協力をお願いいたします。

Q(質問)5 近所の雑木林にビニールシートで覆われたドラム缶が捨ててあり、異臭がしています。どこへ相談したらよいでしょうか。

A(回答)5

 そのドラム缶の中身、硫酸ピッチかもしれません。
 現在、不正軽油の製造段階で発生する「硫酸ピッチ」の不法投棄が全国で問題になっています。
 この「硫酸ピッチ」は環境や人体に有害な物質で、みなさんの生活に不安をもたらします。

 不正軽油問題が脱税問題だけではなく環境や防災など、様々な影響を与える問題であることから、群馬県では税部門、環境部門及び消防部門が「群馬県不正軽油撲滅対策協議会」に参加し、行政、警察及び業界団体が一体となって不正軽油の撲滅を目指しています。

 例えば、「近くの林や空き地に不審なドラム缶が不法投棄されている。」、「不審なタンクローリー車を見た。」、「安い軽油を使ったら車の調子が悪くなった(力がなくなった様に感じる。)。」といった情報がありましたら、下記へご連絡ください。

不正軽油撲滅対策関連連絡先一覧表
所属 電話番号 Fax番号
前橋行政県税事務所県税課軽油広域調査係 027-231-2801 027-231-2809
県税務課不動産・軽油係 027-226-2198 027-221-8096
県廃棄物・リサイクル課(産業廃棄物110番) 0120-81-5324  
県消防保安課消防係 027-226-2242 027-221-0158

このほか、軽油引取税の課税事務を所管する行政県税事務所、各環境事務所・環境森林事務所、各消防署でも情報提供を受け付けています。積極的な情報提供をお願いします。