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子どもへの医療費給付

更新日:2020年11月2日 印刷ページ表示

乳幼児の福祉医療

詳細は「子ども医療費助成(子ども医療費無料化の制度)」をご覧ください。

未熟児養育医療

生まれた時の体重が2,000グラム以下、または、身体のはたらきが未熟な赤ちゃんが、指定された医療機関へ入院した時は、1歳になるまで医療の給付が受けられます。
 ※この給付の対象となる症状や医療給付が行える医療機関には制限があります。

詳しくは市町村役場(母子保健担当窓口)にお問い合わせください。

自立支援医療(育成医療)

平成18年3月末まで、障害のある方が、その障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を行う場合、障害者(18歳以上)・障害児(18歳未満)・精神障害者はそれぞれ別の、負担のしくみが違う制度によって医療の給付を受けていました。

平成18年4月からは、この3つの制度は「自立支援医療制度」に統合され、医療費と所得の双方に応じた負担になっています。

詳しくは市町村役場(障害者福祉担当・精神保健担当窓口)にお問い合わせください。

結核児童の療育給付

結核にかかり長期入院を必要とするお子さんで、指定された医療機関で治療を受ける場合、18歳になるまで医療の給付が受けられます。

また、学習及び療養生活に必要な日用品を給付します。※ただし、家族の収入状況に応じて県が負担した医療費の一部を後で納めていただきます。

詳しくは最寄りの保健福祉事務所、前橋市保健センター、高崎市保健センターにお問い合わせください。

小児慢性特定疾患医療費助成制度

詳細は「小児慢性特定疾病医療費助成制度をご覧ください。