ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活こども部 > 私学・子育て支援課 > 処遇改善等加算2の研修受講要件について

本文

処遇改善等加算2の研修受講要件について

更新日:2024年2月29日 印刷ページ表示

施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修修了要件の対象研修について、関係通知等を掲載します。

令和3年9月2日付け3府省連名通知「「施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修受講要件について」の一部改正について」により、研修修了要件の適用時期は以下のとおりとなりました。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響下において、地方自治体の研修実施体制の構築に一定の期間を要することを踏まえ、令和4年度からの研修修了要件の適用は行わない。
  • 研修受講の重要性と円滑な要件の適用を考慮して、研修要件を段階的に適用することとし、副主任保育士・中核リーダー等については令和5年度、職務分野別リーダー・若手リーダーについては令和6年度を適用開始年度とする。
  • 副主任保育士・中核リーダー等については、初年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる研修修了数を引き上げる。

研修修了要件適用時期の画像

群馬県における取扱いについて

※前橋市、高崎市に所在する施設は、各市にお問い合わせください

国関係通知

保育士等キャリアアップ研修について

厚生労働省「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」に基づく研修です。
保育所・地域型保育事業にお勤めの方は主にこちらの研修が対象研修となります。
幼稚園・認定こども園にお勤めの方が受講した場合も対象研修となります。
また、中核市所在の施設にお勤めの方も受講でき、対象研修となります。

群馬県主催の研修について

群馬県が実施しているものであり、要件を満たす研修であれば、認定こども園と幼稚園にお勤めの方は対象研修として算定することができます。
保育所・地域型保育事業にお勤めの方は対象研修となりませんので、ご注意ください。

対象研修(例)

  • 群馬県教育・保育のステップアップ研修(私学・子育て支援課)
  • 保育所・幼稚園・認定こども園職員向け専門セミナー(群馬県発達障害者支援センター)
  • 医療的ケア児等支援者養成研修(障害政策課)
  • ※注 その他、群馬県が主催となっている研修で、対象となるか疑義が生じた場合には、随時下記連絡先までお問い合わせください。

研修実施主体の認定について

幼稚園・認定こども園にお勤めの方は、上記の保育士等キャリアアップ研修の他にも、以下の団体の研修を対象研修とすることができます。

認定団体

群馬県における認定団体は、以下のとおりです。

また、対象となるのは、原則として、平成29年度以降の研修であって、修了証明書が発行されるものです。

(対象となる期間が、平成29年度からでない認定団体については、団体名の後ろにかっこ書きで対象期間を記載しています。)

  • (公財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構(県域加盟団体:(一社)群馬県私立幼稚園・認定こども園協会)

   ※注 現在は(一財)全日本私立幼稚園幼児教育研究機構

  • 日本カトリック幼保連盟(日本カトリック幼児教育連盟から名称変更)及びその地区団体
  • (公財)幼少年教育研究所
  • (公社)日本幼年教育会
  • (特非)全国認定こども園協会
  • (公社)全国認定こども園研修研究機構
  • 認定こども園連盟及び群馬県支部(令和4年度から)
  • 前橋市幼保連携型認定こども園協会(令和4年度から)
  • (株)フレーベル館(令和2年度から)
  • (一社)八王子市幼保連携型認定こども園協会(令和3年度から)
  • (有)りんごの木(令和2年度から)
  • (一社)全国認定こども園協議会及びその地域支部(令和3年度から)

団体申請

研修実施主体の認定申請は上記県様式3-1又は国統一様式により、随時受け付けています。

(※注記)処遇改善等加算2の「2」は正式にはローマ数字ですが、ホームページの仕様の都合で英数字表記としています。