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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2019年10月1日 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化ポスター画像

令和元年10月1日から、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子供、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供の利用料が無料になります。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。

幼稚園、保育所、認定こども園等

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供の利用料が無料になります。(0歳から2歳までの子供については、住民税非課税世帯が対象です。)

  • 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    (注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子供と全ての世帯の第3子以降の子供については、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料になります。

幼稚園の預かり保育

無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

(注)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無料になります。

認可外保育施設等

無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

3歳から5歳までの子供は月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供は月額4.2万円までの利用料が無料になります。

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

(注3)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注4)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

就学前の障害児の発達支援

就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子供たちの利用料が無料になります。