子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得のひとり親世帯を支援するため、
国の緊急対策として、児童扶養手当を受給する世帯等に「子育て世帯への生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
※県からは町村にお住まいの方に支給します。市にお住まいの方はお住まいの市にお問合せください。
支給対象者
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(※注1)
(※注1) 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等(※注2)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(※注3)
(※注2) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※注3) 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
手当の詳細は「児童扶養手当について」をご覧ください。
支給額
児童1人につき 5万円
支給手続きなど
児童扶養手当受給者(支給対象者の(1)に該当する方)
- 申請不要です。
- 令和4年6月24日(金)支給予定
※ 対象者の方には6月頃に案内通知を郵送します。
※ 児童扶養手当支給口座にお振込みします。
※ 給付金を希望しない場合は、6月7日(火)までに辞退の届出が必要です。
次の届出書に必要事項を記入の上、本人確認書類を添えて、群馬県庁担当課(このページの問い合わせ先)または、お住まいの町村の児童扶養手当担当課へ送付してください。
届出書がダウンロードできない方は群馬県庁またはお住いの町村役場児童扶養手当担当課までご連絡ください。
※ 振込口座を解約済みの場合や、口座名義を変更等されている場合には、下記「口座登録等の届出書」を県またはお住まいの町村児童扶養手当担当課まで送付してください。
公的年金給付等受給者(支給対象者の(2)に該当する方)
- 申請が必要です。
- 準備が整い次第受付を開始します(令和4年7月頃~予定)
- 書類などの審査が完了した方から支給します。
※ 申請については、お住いの町村役場「児童扶養手当担当課」窓口で受け付けます。
※ 申請書等は(準備が整い次第)県ホームページにて公開するほか、お住いの町村窓口でも受け取ることができます。
家計急変者(支給付対象者の(3)に該当する方)
- 申請が必要です。
- 準備が整い次第受付を開始します(令和4年7月頃~予定)
- 書類などの審査が完了した方から支給します。
※ 申請については、お住いの町村役場「児童扶養手当担当課」窓口で受け付けます
※ 申請書等は(準備が整い次第)県ホームページにて公開するほか、お住いの町村窓口でも受け取ることができます。
お問い合わせ
- お住いの市町村の児童扶養手当担当課、または県庁児童福祉・青少年課までお願いします。