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福祉医療制度に優先して医療費を助成する制度について

更新日:2021年9月29日 印刷ページ表示

福祉医療制度は、子ども、重度心身障害者、母子(父子)家庭等の一定要件を満たした方が、医療機関で保険診療を受けた場合に、医療費の自己負担分を市町村と県が助成する制度です。
福祉医療制度は、各市町村の福祉医療費の支給に関する条例において、福祉医療費以外の他の医療費負担制度を利用し、一部負担金に関する額の支給があった場合は、その部分については、福祉医療費助成は支給しないことと定められています。

福祉医療制度以外の公費負担医療制度が利用可能な場合は、他の公費負担医療制度が優先適用されます

  • 一定の要件を満たす方は、福祉医療制度の他にも利用できる医療費助成制度があります。(以下参照)
  • これらの制度を利用していただくことで、福祉医療制度の経費を節減することができます。

※福祉医療制度を安定的に運営していくために、福祉医療制度と他の医療費助成制度の併用にご理解とご協力をお願いします。

医療費助成制度イメージ図画像
イメージ図

福祉医療費助成制度と併用可能な医療費助成制度の一例

  • 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
  • 特定医療費(指定難病)
  • 小児慢性特定疾病医療
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付 など

※これらの制度を利用するためには別途申請手続き(有料の場合があります。)が必要となります。
 詳しくは、各制度の担当へお問い合わせください。
 各制度については、以下リンクより御確認いただけます。

福祉医療費助成制度(子ども、重度心身障害者、母子(父子)家庭等)と併用可能な医療費助成制度について