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柔道整復師及びはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術療養費に係る福祉医療費の申請について

更新日:2022年6月6日 印刷ページ表示

柔道整復師及びはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術療養費に関する福祉医療費の申請について、これまで任意様式の申請書により申請することとしておりましたが、令和2年4月施術分からは以下のとおり申請をお願いします。

柔道整復施術所の皆様

様式について

 以下の申請書により申請してください。

その他事務の取扱いについて

 申請書の提出先等その他事務の取扱いについて変更はありません。

あん摩・マッサージ、はり・きゅう施術所の皆様

様式について

  1. 群馬県内の市町村国保及び群馬県後期高齢者医療の被保険者等である福祉医療費受給資格者の場合は、以下の申請書により申請してください。
  2. 上記1以外の受給資格者である場合は、以下の書類を提出してください。
    • 福祉医療費の受領について受給資格者又は保護者等から委任を受けた請求書(任意様式)
    • 保険者が発行する支給決定通知(受給資格者ごとの保険給付状況について記載のあるもの)の写し
      ※支給決定通知が保険者により発行されていないときは、上記1の申請書を提出してください。

その他事務の取扱いについて

 申請については、直接、各市町村福祉医療担当課あて申請書等を提出してください。