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新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて

更新日:2022年8月8日 印刷ページ表示

目次

薬局の皆様へ
県民の皆様へ

薬局の皆様へ

 現在、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数はすべての都道府県で増加し、急速な感染拡大が進んでいる状況です。地域において外来医療のひっ迫が想定され、薬局における医療用抗原検査キットの需要も拡大することが想定されます。
 こうした状況を踏まえ、厚生労働省から事務連絡が発出され、以下のとおりの対応をお願いすることとなりました。

医療用抗原検査キットの販売の対応拡大について

(1)薬局においては、積極的に医療用抗原検査キットを取り扱っていただくとともに、「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いに関する留意事項について」(令和3年11月19日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、同省医薬・生活衛生局総務課及び同局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡、以下「キット取扱い留意事項事務連絡」と言います。)においてお示ししたとおり、入手を希望する者が薬局で医療用抗原検査キットを取り扱っていることをより認識しやすくするような対応をお願いします。

(2)診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第三調剤報酬点数表区分番号「00」調剤基本料の注6に規定する連携強化加算の届出を行っている薬局(以下「連携強化薬局」という。)においては、その施設基準として、「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行う」とされていることを踏まえ、当面の間、休日、夜間も含めた医療用抗原検査キットの販売対応をお願いします。

(3)連携強化薬局以外の薬局においても、可能な限り、当面の間、休日、夜間も含めた医療用抗原検査キットの販売対応の協力をお願いします。
 なお、休日、夜間の販売対応については、必ずしも24時間対応を求めるものではありません。たとえば、店舗や自社サイトに連絡先を掲載し、連絡に応じて速やかに店舗において医療用抗原検査キットを販売する等の対応も考えられます。
 販売対応に当たっては、「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」(令和3年9月27日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡(令和4年3月17日一部改正))及びキット取扱い留意事項事務連絡に示す取扱いの趣旨や医療用抗原検査キットの特性を理解の上、取扱いをお願いします。

医療用抗原検査キット販売対応薬局の周知について

 国民の医療用抗原検査キットへのアクセス向上の観点から、国民が医療用抗原検査キットの販売対応をしている薬局を容易に把握できるよう、医療用抗原検査キットを取り扱っている薬局(以下、「取扱薬局」という。)のリストへのリンク等を厚生労働省のホームページに掲載することを予定していますので、ご協力をお願いします。
 なお、当該ウェブサイトには、「掲載されている薬局において在庫があることを保証するものではなく、各薬局の在庫には変動があるため、事前に電話等で確認をしていただきたい」旨を併せて掲載しますので、「一時的に在庫が確保できない」ことをもって、リストへの掲載を控える必要はありません。

(1)連携強化薬局については、取扱薬局として、そのリストを厚生労働省のウェブサイトに掲載いたします。

(2)複数の薬局を開設する法人で自社ホームページをお持ちの場合は、自社の取扱薬局について、店舗の名称、所在地、連絡先、営業時間、販売対応時間、夜間休日の販売対応方法を含むリストを作成し、自社ホームページへ公表いただけますようお願いします。また、リストが掲載されたページについて情報提供いただければ、医療用抗原検査キットの取扱薬局リスト(厚生労働省)<外部リンク>にリンクを掲載しますので、法人名と当該ページのURL をhanbai-site@mhlw.go.jp まで報告してください。

(3)都道府県薬剤師会及び地域薬剤師会においてホームページをお持ちの場合は、会員内の取扱薬局について、店舗の名称、所在地、連絡先、営業時間、販売対応時間、夜間休日の販売対応方法を含むリストを作成し、都道府県薬剤師会又は地域薬剤師会のホームページへの公表をご検討いただきますようお願いします。作成いただいた際は、公表されたリストが掲載されたページについて情報提供いただければ、医療用抗原検査キットの取扱薬局リスト(厚生労働省)<外部リンク>にリンクを掲載しますので、薬剤師会名と当該ページのURLを厚生労働省(hanbai-site@mhlw.go.jp)まで報告してください。

医療用抗原検査キットの入手について

 急激な需要の拡大が予想されるため、厚生労働省においても、医療用抗原検査キットの確保について努めているところであり、取扱薬局においては、これまでの需要にかかわらず、余裕をもった在庫の確保をお願いいたします。承認された医療用抗原検査キットのメーカーにおける在庫数について、医療用抗原検査キットの取扱薬局リスト(厚生労働省)<外部リンク>において公表していますので、発注の際に参考にしていただくとともに、在庫量の多い製品への切り替えも併せてご検討ください。
 なお、卸売業者において在庫がなくて発注できない、発注しても納入されない等、在庫の確保に困難を生じる場合は、厚生労働省(hanbai-site@mhlw.go.jp)に発注日時、卸、製品名、発注数量、発注/納入されない理由その他必要な事項を記載してご報告ください。ご報告いただいた内容を踏まえ、厚生労働省において卸売業者と調整いたします。

県民の皆様へ

取扱薬局の情報については、以下のホームページからご確認ください。

購入の前に

 体調が悪いことを自覚した場合は、出勤や通学を行わず、医療機関を受診してください。
 体調が気になる場合等にセルフチェックとして抗原簡易キットを使用し、陽性の場合は、速やかに医療機関を受診してください。
 陰性の場合でも、偽陰性(過って陰性と判定されること)の可能性も考慮し、症状がある場合には医療機関を受診してください。症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けてください。

 ※ 症状がない時に使用した場合、結果が正しく出ない可能性があります。

 新型コロナウイルスの抗原検査キットは「体外診断用医薬品」を選んでください。
 国が承認した医療用の抗原検査キットは、【体外診断用医薬品】と表示されています。
 購入を希望する際は、取扱薬局の薬剤師に相談してください。

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いに関する留意事項について」(令和3年11月19日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、同省医薬・生活衛生局総務課及び同局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)(PDFファイル:369KB)

使用に当たって

(1) あらかじめ検査に関する注意点、使い方等を勉強してから検査を実施してください。

(参考)検査に関する注意点、使い方等
 以下に添付している厚生労働省が示した「一般的な検査手順と留意点」に加えて、厚生労働省が以下のホームページで公開するWEB教材を参考にするとともに、各製品の添付文書における使用方法や使用するキットを製造するメーカーの提供するパンフレットや動画資料を必ず確認・理解した上で、検査を実施してください。
 <一般的な検査手順と留意点等>

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」(令和3年9月27日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡(令和4年3月17日一部改正))(PDFファイル:293KB)

※上記ファイルの5ページを御覧ください。

 <厚生労働省関連ホームページ>
 医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン等について<外部リンク>

(2) 鼻腔ぬぐい液を、自分で採取して検査を行います。

検査後の対応

(1) 陽性の場合

 速やかに医療機関を受診してください。

(2) 陰性の場合

 疑陰性(誤って陰性と判定されること。)の可能性も考慮し、症状がある場合には、医療機関を受診してください。
 症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けてください。

厚生労働省事務連絡

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」(令和4年7月22日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(PDFファイル:767KB)