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令和5年度群馬県麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について

更新日:2023年10月1日 印刷ページ表示

1 目的

 麻薬・覚醒剤・大麻、向精神薬、シンナー、危険ドラッグ等(以下「麻薬・覚醒剤・大麻等」という。)の薬物乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、各種犯罪の誘因など公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。この運動は、麻薬・覚醒剤・大麻等の薬物乱用による危害を広く県民に周知し、県民一人一人の認識を高めることにより、麻薬・覚醒剤・大麻等の薬物乱用の根絶を図ることを目的としています。
 令和4年の大麻事犯の検挙人員は、過去最多を更新した昨年に続く高い水準であり、SNS等では大麻に関する誤った情報の流布や大麻の密売を持ちかけるような投稿も多い状況です。特に、30歳未満の若年層における大麻事犯の検挙人員は大麻事犯の検挙人員全体の約7割となり、深刻な状況となっています。薬物乱用を未然に防止するため、特に青少年を中心に薬物乱用の危険性・有害性を正しく認識させるべく、麻薬・覚醒剤・大麻等の具体的な危険性・有害性や薬物乱用への勧誘に対する対応方法等を周知し、薬物乱用拡大を防止するための啓発を積極的に行います。

「群馬県麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動実施要領」 (PDFファイル:65KB)

2 実施期間

令和5年10月1日から11月30日までの2か月間

3 主催

群馬県、群馬県薬物乱用対策推進本部

4 実施事項

(1)県が実施する事項

  • 県が発行する広報紙等による広報活動
  • 取締関係機関、教育関係機関等と連携を密にして県内の実情に応じた広報活動
  • 報道機関の協力を得た本運動の普及徹底
  • ポスター、リーフレットの作成と配布
  • 薬物乱用防止対策班活動の推進
  • 薬物乱用防止指導員、関係団体との連携による啓発活動
  • 薬物相談窓口制度の広報及び活用の周知徹底

(2)市町村が実施する事項

  • 市町村広報紙等による広報活動
  • 配布されたポスターの掲示
  • 薬物乱用防止指導員との連携による啓発活動
  • 会議、集会、ホームページやメール等を利用した啓発活動

(3)関係機関及び関係団体が実施する事項

  • 自己の機関紙等による広報活動
  • 配布されたポスターの掲示
  • 会議、集会、ホームページやメール等を利用した会員等への本運動の周知徹底