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福祉・介護職員処遇改善加算について
更新日:2024年4月2日
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1 福祉・介護職員処遇改善加算等 (令和6年度分)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、処遇改善に係る加算が一本化されます。
具体的には、現行の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「福祉・介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)への一本化となります。
事業者の負担軽減及び一本化の施策効果を早期に波及させる観点から、令和6年4月及び5月分の旧3加算と令和6年度の新加算の処遇改善計画書は一体の様式となっています。
(1)福祉・介護職員処遇改善計画書等様式
- 別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel:986KB)
- 別紙様式3(実績報告書) (Excel:393KB)
- 別紙様式4(変更に係る届出書) (Excel:22KB)
- 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel:25KB)
- 別紙様式6(小規模事業所用・計画書) (Excel:792KB)
- 別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) (Excel:180KB)
(2)計画書提出期日
- 4月1日から加算を算定しようとする場合:令和6年4月15日 月曜日 24時 必着
- 年度途中から算定開始または変更しようとする場合:算定しようとする前々月末日
(3)提出先
- 事業所の所在地が中核市1市のみの場合:該当の中核市
- 事業所の所在地が中核市2市両方の場合:群馬県
- 事業所の所在地が中核市と群馬県内の他市町村の両方:群馬県
- 事業所の所在地が中核市を除く群馬県内の他市町村のみ:群馬県
- 複数の都道府県に跨がる:各都道府県
- 基準該当事業所:各事業所
(4)提出方法(群馬県へ提出する場合)
ぐんま電子申請システム<外部リンク>へExcelデータを提出
各事業者におかれましては、下記の通知、Q&Aにて内容をよくご確認の上、適正な手続きを行ってください。
事業者あて通知
事務処理関係通知
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(通知) (PDF:302KB)
Q&A
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)の送付について(令和6年3月26日付) (PDF:457KB)