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平成29年度第3回社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会
更新日:2018年3月27日
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1 開催日時
平成30年3月19日(月曜日)18時30分から19時15分まで
2 場所
県庁29階第1特別会議室
3 出欠状況
委員13名中8名が出席。過半数の出席があるため成立。
4 議事
- 身体障害者の認定
- 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定に係る基準の見直し
- 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定
審議の結果
(1)身体障害者の認定
審議件数1件(認定1件)
(2)身体障害者福祉法第15条第1項による医師の指定に係る基準の見直し
1.見直し案の概要(事務局から説明)
- 本県では「診療科別による指定」を行い、各診療科に係る所定の障害種別を全て自動的に担当する方法となっているが、これを「障害種別による指定」に変更し、各医師が指定を受けたい障害種別を別表の中から選択する形とする。
- 各診療科において選択できる障害種別の範囲は従来と同じとし、選択可能な障害種別の数については制限しない。
- 認定医・専門医等の資格の取得状況や、担当しようとする障害種別に関する研究・臨床の実績等を申告してもらい、専門性の確保の観点から書面審査を行うこととする。
- 聴覚障害の医療については、厚生労働省の通知を踏まえ、原則として耳鼻咽喉科専門医の資格を要件とする。なお、地域の実情等により特に必要な場合であって、聴覚障害の医療に係る専門性の向上に努めることが期待できるときは、耳鼻咽喉科専門医でなくても指定できるようにする。
- 経験年数の要件については、現行では「医籍登録(医師免許取得)後5年以上の臨床経験」となっているが、前回の審査部会意見を踏まえ、「初期臨床研修の修了後5年以上の臨床経験」に改める。また、これに伴い、臨床研修修了登録証の交付を受けていることを要件とする。
- その他、申請書の様式の見直し等を行う。
- この見直しについては、平成30年7月から施行することとしたい。施行に当たっては、従来の指定はそのまま有効とする等の経過措置を設けたい。
2.結論
- 見直し案を了承する。
- なお、制度の見直しについて十分周知を図ること。
(3)身体障害者福祉法第15条第1項による医師の指定
- 事務局から案件を説明。
- 結論 指定医として10名を指定する。