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療育手帳に係る申請等において、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります

更新日:2017年7月13日 印刷ページ表示

 県では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、平成27年12月に「群馬県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例」を制定しました。
 この条例に基づき、平成29年7月18日から、療育手帳に係る申請等の手続きの際に、個人番号(マイナンバー)を記載することが必要となります。

次の書類に、個人番号の記載欄が追加されます。

  • 療育手帳交付申請書
  • 療育手帳記載事項変更届(報告)書
  • 療育手帳再交付申請書
  • 療育手帳返還届

本人確認(番号確認と身元確認)を行います。

 他人の個人番号を用いた「なりすまし」を防ぐため、手続きにおいて個人番号を記載した際に、窓口で本人確認(番号確認と身元確認)を行います。
 本人確認に必要な書類等がありますので、詳しくは、市町村の障害福祉担当課の窓口にお問い合わせください。