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新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について

更新日:2017年5月17日 印刷ページ表示

 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に加入義務が課されております。
 この度、県では、平成29年7月1日以降に新設を予定している事業所について、新規許可申請時において、社会保険等の適用状況を確認することとしました。
 つきましては、社会保険等への加入が確認できる書類及び社会保険等への加入状況にかかる確認票(別紙)を新規申請書類に添えて提出してください。
 なお、提出していただいた社会保険等の適用状況については、厚生労働省に情報提供する場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

1.提出書類について

 新規許可申請時に社会保険等への加入が確認できる資料の写し及び社会保険等への加入状況にかかる確認票(別紙1)を提出ください。

(1)社会保険等への加入が確認できる書類の写し(提示のみも可)

 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)

  • 保険料の領収証書(※注1)
  • 社会保険料納入証明書(※注2)
  • 社会保険料納入確認書(※注2)
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

 ※注1 毎月、年金事務所が事業主に送付
 ※注2 事業主の求めに応じ、年金事務所が発行
 ※注3 新規許可時に保険料支払いが発生していない場合は、本通知書で確認

 労働保険(労災保険及び雇用保険)

  • 労働保険概算・確定保険料申告書
  • 納付書・領収証書
  • 保険関係成立届

(2)社会保険等への加入状況にかかる確認票(別紙1)

2.提出方法・提出先

提出方法

 各事業の新規許可申請時に社会保険等が確認できる資料の写し及び社会保険等への加入状況にかかる確認票(別紙)を申請書類に添えて提出ください。

提出先

 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県健康福祉部障害政策課
 ※前橋市及び高崎市が所管する施設については、各市に問い合わせてください。

3.【参考】厚生労働省パンフレット