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障害者総合支援法の対象となる難病が追加されます

更新日:2024年2月15日 印刷ページ表示

令和6年4月1日より障害福祉サービス等の対象となる難病が、366疾病から369疾病へと見直しが行われます。
新たに追加される疾患は、下記のとおりです。

  • MECP2重複症候群
  • 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)
  • TRPV4異常症

 障害者総合支援法の対象疾病 (PDF:2.09MB)

対象となる方は、障害者手帳(※注)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
(※注)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

 詳しいサービスの内容や手続き方法については、お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

難病法に基づく指定難病は、障害者総合支援法の対象疾病に全て含まれておりますが、下表の疾病については異なる疾病名を用いているためご留意ください。

 疾病名の相違・疾病名変更について (PDF:414KB)

障害者総合支援法とは

障害者総合支援法(平成25年4月1日施行)では、「制度の谷間」を埋めるため、障害者の範囲に新たに難病等が加えられました。
そのため、「障害者総合支援法の対象となる難病」により一定の障害を有する場合、症状の変動などにより身体障害者手帳の取得ができなくても、必要と認められた障害福祉サービスの利用は可能となります。
詳しくはこちらをご覧ください。

障害者総合支援法とは

思いやり駐車場利用証について

群馬県が実施する「思いやり駐車場利用証制度」に基づき、利用対象者からの申し出によって「思いやり駐車場利用証」を交付します。
難病患者等で、利用対象となる方は下記のとおりです。

  • 特定疾患医療または特定医療費(指定難病)受給者の方
  • 小児慢性特定疾病医療費受給者の方

※利用証の交付を申し出る際には、申請書の他に「受給者証」を交付窓口で提示してください。
 交付窓口:県庁障害政策課、県各保健福祉事務所、県内の協力市町村等 詳しくは、こちらをご覧ください。
思いやり駐車場利用証制度について