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被爆者一般疾病医療機関の指定について(医療機関向けの情報)

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

被爆者一般疾病医療機関について

 被爆者一般疾病医療機関は、医療機関からの申請に基づいて、県が指定します
 被爆者が被爆者一般疾病医療機関から医療を受けた場合、一般疾病医療機関は被爆者に代わって一般疾病医療費、老人一部負担金を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を通じて国に請求することができます。
この指定を受けずに、レセプトで請求することはできません。事前に指定を受ける必要がありますので御注意ください。
 指定対象機関は、病院、診療所(歯科診療所を含む)、薬局、訪問看護ステーション及び介護老人保健施設です。
 なお、指定を受けるにあたっては、保険医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。

被爆者一般疾病医療機関の指定申請・変更・辞退をする場合(電子申請)

 申請者の利便性向上のため、被爆者一般疾病医療機関の指定・変更・辞退・紛失申請について、申請方法を電子申請に一元化しました。

指定医療機関に変更事項がある場合

 下記のケースの場合、電子申請が必要です。

ケース1:届出事項が変わる場合

開設者の氏名・法人名、住所、医療機関の名称、所在地が変わったとき
※開設法人代表者、医療機関管理者、診療科目の変更は届出が不要になりました。​

ケース2:経営主体の変更や医療法人化等の場合

 開設者が変わったとき、経営主体が個人(法人)から法人(個人)に変わったとき、病院(診療所)が診療所(病院)に変わったとき等
 この場合、前の指定を辞退して、新たに指定を受けることが必要です。
 開設者(個人)から別の開設者(個人)に変わる場合もこちらです。

提出・問い合わせ先

 〒371-8570
 前橋市大手町1-1-1
 群馬県健康福祉部感染症・疾病対策課 疾病対策係 被爆者援護担当
 電話:027-226-2601