本文
群馬県では、介護業務に従事する又はしようとする外国人介護人材が円滑に就労し、職場定着できるようにするため、外国人介護人材を受入れる介護事業者が行う翻訳機の導入、外国人介護人材の生活面のサポートや学習支援等に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
また、介護福祉士養成施設に在籍する外国人留学生に質の高い教育を提供し、介護福祉士国家試験に合格できるようにするため、外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設が行う教員の質の向上に資する研修等に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
事業者の皆様から問い合わせの多い点とそれに対する回答をまとめましたので、申請にあたっての参考としてください。
外国人介護人材受入施設等環境整備事業に係るQ&A(PDFファイル:138KB)
次のア又はイの取組にかかる経費の一部を補助します。
群馬県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者並びに社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に定める学校又は養成施設
基金事業者 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金額 |
---|---|---|---|
介護サービス事業者、介護福祉士養成施設 |
|
300,000円 (1施設あたり) |
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に2/3を乗じて得た額。 ただし、1,000円未満に端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 |
群馬県外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業による補助を受けており、本事業の補助対象経費と重複する場合は補助対象としません。
令和5年度外国人介護人材受入施設等環境整備事業について補助金の申請予定がある場合には、下記のとおり必要書類を提出してください。
令和5年5月8日(月曜日)
メールにて電子データ(ワード形式、エクセル形式のまま)を提出してください。
※メール件名は、「【R5外国人受入整備協議】法人名」としてください。
群馬県 健康福祉部 健康福祉課 福祉人材確保対策室
E-mail:kaigo-kakuho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。
電話:027-226-2565(直通)
令和5年度外国人介護人材受入施設等環境整備事業について、採択となった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
協議の結果、採択となった事業者あてに個別に通知します。
事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第10条の規定により、実績報告書を提出してください。
事業完了後10日以内
事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第13条の規定により、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。
事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定後(仕入控除税額が0円の場合を含む。)速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日(令和7年6月30日)