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令和5年度外国人介護人材受入施設等環境整備事業

更新日:2023年5月9日 印刷ページ表示

 群馬県では、介護業務に従事する又はしようとする外国人介護人材が円滑に就労し、職場定着できるようにするため、外国人介護人材を受入れる介護事業者が行う翻訳機の導入、外国人介護人材の生活面のサポートや学習支援等に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
 また、介護福祉士養成施設に在籍する外国人留学生に質の高い教育を提供し、介護福祉士国家試験に合格できるようにするため、外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設が行う教員の質の向上に資する研修等に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
 事業者の皆様から問い合わせの多い点とそれに対する回答をまとめましたので、申請にあたっての参考としてください。

 外国人介護人材受入施設等環境整備事業に係るQ&A(PDFファイル:138KB)

1 事業概要

 次のア又はイの取組にかかる経費の一部を補助します。

ア 外国人介護人材を雇用する(雇用予定を含む。)介護サービス事業者が行う次の取組

(1)外国人介護職員とのコミュニケーションの促進

  • 外国人材が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等と行うオンラインによる通話
  • 介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成
  • 介護業務マニュアルの翻訳
  • 多言語翻訳機の購入又はリース
  • 外国人介護職員の日本語学習(日本語講師による教育等)
  • 日本人介護職員の異文化理解に資する教育・研修の受講
  • 日本人介護職員の介護技能実習評価者養成講習の受講
  • その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要と考えられる取組

(2)外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援

  • 教材の購入、外部講習等の受講、日本語講師による教育
  • その他外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要と考えられる取組

(3)外国人介護職員の生活支援

  • 孤立防止やホームシック等のメンタルケア
  • 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催
  • その他外国人介護職員の生活支援に必要と考えられる取組

イ 介護福祉士試験を受験する意志を有する外国人留学生が在籍する介護福祉士養成施設が行う留学生への教育の質の向上に必要な取組

  • 留学生向けの介護福祉士試験対策教材の作成
  • 留学生の指導方法等に関する教育の手引きの作成
  • 教員の異文化理解に資する教育・研修の受講
  • その他留学生への教育の質の向上に必要と考えられる取組

2 補助対象者

 群馬県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者並びに社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に定める学校又は養成施設

3 補助対象経費等

補助対象経費・補助基準額・補助金額一覧
基金事業者 補助対象経費 補助基準額 補助金額
介護サービス事業者、介護福祉士養成施設
  1. 報酬
  2. 共済費
  3. 賃金
    (1から3は外国人介護職員の生活支援に必要な経費に限る。)
  4. 報償費
    (1時間当たりの単価は10,000円を上限とし、対象時間は研修時間のほか、必要に応じ、打合せ等の拘束時間を含めて差し支えない。)
  5. 旅費
  6. 食糧費
  7. 消耗品費
  8. 印刷製本費
  9. 通信運搬費
  10. 広告料
  11. 手数料
  12. 保険料
  13. 使用料及び賃借料
  14. 負担金
  15. 備品購入費(多言語翻訳機に限る。)
  16. 委託料
  17. その他知事が必要と認める経費
300,000円
(1施設あたり)
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に2/3を乗じて得た額。
ただし、1,000円未満に端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

4 他制度との併用

 群馬県外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業による補助を受けており、本事業の補助対象経費と重複する場合は補助対象としません。

5 補助要綱等

6 人件費の取扱い

7 申請等について

事業募集交付申請実績報告

8 協議書の提出

 令和5年度外国人介護人材受入施設等環境整備事業について補助金の申請予定がある場合には、下記のとおり必要書類を提出してください。

(1) 提出書類

(2) 提出期限

 令和5年5月8日(月曜日)

(3) 提出方法

 メールにて電子データ(ワード形式、エクセル形式のまま)を提出してください。
 ※メール件名は、「【R5外国人受入整備協議】法人名」としてください。

(4) 提出先及び問い合わせ先

 群馬県 健康福祉部 健康福祉課 福祉人材確保対策室
 E-mail:kaigo-kakuho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
 お手数ですが、メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。
 電話:027-226-2565(直通)

(5) その他

  • 協議書の内容を確認後、内示を行います。
  • 審査の結果、採択に至らない場合がありますので、御承知おきください。
  • ご不明な点がありましたら、担当あてにお問い合わせください。
  • 法人ごとに取りまとめて提出してください。

9 交付申請

 令和5年度外国人介護人材受入施設等環境整備事業について、採択となった場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。

(1) 提出書類

(2) 提出期限

 協議の結果、採択となった事業者あてに個別に通知します。

10 実績報告

 事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第10条の規定により、実績報告書を提出してください。

(1) 提出書類

(2) 提出時期

 事業完了後10日以内

11 仕入控除税額の報告

 事業実施事業者は、群馬県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護従事者の確保に関する事業)交付要綱第13条の規定により、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。

(1) 提出書類

(2) 提出時期

 事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定後(仕入控除税額が0円の場合を含む。)速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日(令和7年6月30日)