ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 介護高齢課 > 介護保険事業所における行政処分対象事業所(過去1年間)

本文

介護保険事業所における行政処分対象事業所(過去1年間)

更新日:2023年10月5日 印刷ページ表示

介護保険法では、不正を行う指定サービス事業者に対する強制力のある行政処分の方法として、改善命令、事業所の指定の全部又は一部の効力停止及び指定の取消が定められています。

改善命令

過去1年間、改善命令はありません。

事業所の指定の全部又は一部の効力の停止

過去1年間、指定の全部又は一部の効力の停止はありません。

事業所の指定取消

【3月10日】介護保険事業者の行政処分について

【4月10日】介護保険事業者の行政処分について

過去の指定取消

県が過去に行った指定取消処分の一覧はこちらです。
介護保険事業所の指定の取消