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有料老人ホームの設置届、変更届その他の手続きについて

更新日:2024年2月14日 印刷ページ表示

有料老人ホームの設置等の手続等について

住宅型の有料老人ホームの設置等に関する手続等について、事業者がその手続等を円滑に進めることができるように、関係するファイルを掲示し、及び若干の説明を記載します。

このページに記載する有料老人ホームの設置に関する手続は、新規に住宅型の有料老人ホームの事業を開始する場合の一般的な手続です。いわゆる未届有料老人ホームの設置届や設置者の変更による設置届、介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム)の設置届については、このページに記載する手続以外の手続によりますので、介護高齢課の担当まで御相談ください。

関係法令等

行政指導指針

群馬県有料老人ホーム等設置運営指導指針(令和3年7月1日)(別表・別紙・様式を除く。)(PDFファイル:261KB)
群馬県有料老人ホーム等設置運営指導指針別表(有料老人ホームの類型・表示事項)(PDFファイル:107KB)
 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の施設や人員の基準となる行政指導指針で、最終改正は令和3年7月1日です。厚生労働省の定める有料老人ホーム設置運営標準指導指針(いわゆる標準指針)の内容に沿うものですが、群馬県独自の内容も若干あります。

群馬県有料老人ホーム設置運営指導要綱(令和6年2月13日)(別表・別紙・様式を除く。) (PDF:121KB)
 有料老人ホームの事前協議の手続を規定するとともに、設置届、変更届、休廃止届などの手続の詳細を定めるものです。事前協議の手続の内容は、群馬県独自のものです。

手続全般

(参考)有料老人ホームの開設手続(PDFファイル:63KB)
有料老人ホームの開設手続の簡単な模式図です。

(参考)有料老人ホームの設置届に係る関係部局との連携について (PDF:120KB)
 有料老人ホームの設置に関する手続の一般的なフローを関係部局等との手続とともに記載する資料です。ただし、市町村における手続は、それぞれの市町村に権限がありますので、必ずしもこの資料のとおりというわけではありません。御注意ください。市町村の手続は、それぞれの市町村に御確認ください。

有料老人ホーム(住宅型)開所手続の際に必要となる書類一覧 (PDF:133KB)
 有料老人ホームの設置に関する2つの手続(事前協議、設置届)の際に必要となる添付書類の一覧です。

書類の提出先等

 有料老人ホームの設置届その他の手続の書類の提出先は、下表のとおりです。所管の保健福祉事務所については、有料老人ホーム関係保健福祉事務所一覧のPDFファイルを御覧ください。

有料老人ホーム関係保健福祉事務所一覧(PDFファイル:60KB)

有料老人ホームに関する書類の提出先一覧
(手続名をクリックすると当該手続の詳細にジャンプします)
手続 提出先 提出部数
有料老人ホームの設置の事前相談 県庁介護高齢課 図面(平面図・立面図)1部
事前協議書の提出 県庁介護高齢課 3部
設置届の提出 県庁介護高齢課 原則2部
(事前協議を省略した場合は3部)
着工届の提出 県庁介護高齢課 1部
事業開始報告書の提出 県庁介護高齢課 2部
定員増加・増築・改築の事前協議書の提出 県庁介護高齢課 2部
変更届の提出 所管の保健福祉事務所 2部
休止・廃止届の提出 所管の保健福祉事務所 2部
再開届の提出 所管の保健福祉事務所 2部
定期報告(重要事項説明書)の提出 所管の保健福祉事務所 2部
事故報告 所管の保健福祉事務所 2部
立入検査調書 所管の保健福祉事務所 1部
立入検査の指摘事項に対する改善報告 原則として、所管の保健福祉事務所 2部

事前相談

事前の摺り合わせなく事前協議書の提出がありますと、その審査に時間を要することもあります。予め御承知おきください。また、有料老人ホームの設置に関する手続は、開発許可、建築許可、農振除外その他の行政機関による手続と並行するため、スケジュールが複雑になることが多いようです。スケジュールの確認のためにも事前に介護高齢課に御連絡ください。

事前協議

事前協議

 有料老人ホームの設置運営計画を有する事業者の捕捉とその計画内容のあらましの把握のため、御提出いただきます。

事前協議の添付書類の様式等(設置届の添付書類の様式等も同様です。)

添付書類の様式ファイルを掲載しますが、重要事項説明書を除き、有料老人ホームを設置しようとする事業者が独自の様式を作成している場合は、その独自の様式によって添付書類を作成していただいても差し支えありません。ただし、独自の様式に不備がある場合は、修正をお願いすることもあります。また、重要事項説明書は、独自の様式でも差し支えありませんが、その記載事項は、群馬県の様式と同一としてくださいますようお願いいたします。

設置届

 有料老人ホームの設置を届け出るものです。老人福祉法29条1項の規定により、有料老人ホームを設置しようとする者は、あらかじめ、知事に届け出なければならないとされています。基本的には事前協議の終了後に御提出いただきます。

着工届

 設置届の提出後で、建物の着工を行う前に御提出してください。

事業開始報告

 建物完成後で、事業開始の2週間前までに御提出してください。

現地確認

介護高齢課の職員と必要に応じてホーム設置区域を所管する保健福祉事務所の職員が現地確認を行います。事業開始の前に確認を行うことが一般的ですが、事業開始後に行うこともあります。

変更届

有料老人ホームの変更届に添付する書類の変更類型別一覧(指導要綱別表) (PDF:46KB)
 変更届に添付する必要のある書類は、変更の類型ごとに異なります。

 有料老人ホームの事業の変更を届け出るものです。老人福祉法29条2項の規定により、法令に定める事項を変更したときは、変更の日から1か月以内に知事に届け出なければならないとされています。

休止・廃止届

 有料老人ホームの事業の廃止又は休止を届け出るものです。老人福祉法29条3項の規定により、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その1月前までに知事に届け出なければならないとされています。

事業再開報告

 休止中の有料老人ホームについて、再開するときは、その2週間前までに御提出してください。

事故報告関係の書類

 有料老人ホームにおける事故を県の関係機関に報告するためのものです。有料老人ホームの設置者は、入居者に事故が発生した場合の状況及び事故に際して採った処置の内容を記載した帳簿(老人福祉法施行規則20条の6第1項5号)を作成し、これを保存しなければなりません(老人福祉法29条6項)。そして、入居者に対する処遇により事故が発生した場合は、県の関係機関への報告をお願いしています(群馬県有料老人ホーム設置運営指導指針12(9)一)。報告の範囲や手順については、平成25年の群馬県健康福祉部長通知(社会福祉施設等における事故等及び虐待の防止について)に詳細に規定していますので、ダウンロードしてその内容を御確認ください。事故報告書の様式は参考様式ですので、別の様式で作成しても差し支えありません。

立入検査調書

 老人福祉法第29条第13項に基づき実施する立入検査においては、事前に立入検査調書を御提出ください。

養介護施設従事者による高齢者虐待の防止について

養介護施設従事者による高齢者虐待の防止について(平成29年1月6日付け介高第822-16号群馬県健康福祉部長通知)(PDFファイル:527KB)
 高齢者虐待防止に向けて施設の設置者として留意すべき事項について、通知を御確認いただき取組の強化をお願いします。

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅におけるケアマネジメント等の考え方

厚生労働省が、良質な住まいの拡充のため、有料老人ホームを含む高齢者向け住まい等における適切なケアマネジメントのあり方を整理し、設置者、ケアマネジャー、及び利用者・家族の理解を促すために作成した資料です。

高齢者向け住まいにおいて、入居者の状態に応じて適切なサービスが提供されるには、「ケアマネジメント」が適切に行われていることが重要な要素の一つです。​運営事業者・職員の皆様におかれては、今一度、不適切な契約やケアマネジメント、サービス提供などが行われていないか、確認してみてください。

消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について

消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について(令和元年9月18日付け老高発0918第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)(PDFファイル:371KB)
 令和元年10月1日から消費税率が10%(現行8%)に引き上げられることに伴い、有料老人ホーム事業の運営で留意すべき事項について、通知を御確認いただいた上で、適切に御対応くださいますようお願いします。

その他参考となるリンク

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成16年12月24日厚生労働省)
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等(厚生労働省)<外部リンク>
上記リンク先の厚生労働省のページにガイドラインのPDFファイルが掲載されています。

令和2年4月の民法改正に関することについて
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省)<外部リンク>
上記リンク先の法務省のホームページを参考にしていただき、適切に御対応くださいますようお願いします。