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診療用エックス線装置の設置届

更新日:2023年8月24日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

病院又は診療所の管理者は診療の用に供するエックス線装置を備えたときは、都道府県知事(中核市にある診療所は中核市長)に届け出なければならない。
(医療法第15条第3項)

様式・提出方法等

注:以下の内容は、群馬県が管轄地域の手続きを記載しています。中核市(前橋市、高崎市)にある診療所については、各市にお問い合わせください。

診療用エックス線装置設置届(Wordファイル:30KB)

病院については、ぐんま電子申請受付システムを利用して電子申請することも可能です。<外部リンク>

受付

受付場所

開設場所を管轄する保健福祉事務所(中核市は中核市保健所)へ、原則持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. エックス線診療室図
  2. 施設の防護に関する検査・測定結果又は遮へい計算書
  3. 管理区域を明示したエックス線診療関係施設の平面図

提出部数

届出書

  • 病院の場合 2部
  • 診療所の場合 1部

添付書類

  • 病院の場合 2部
  • 診療所の場合 1部

手数料

なし

問合せ先

  • 病院:群馬県健康福祉部医務課 医療指導係
  • 診療所:各保健福祉事務所

各保健福祉事務所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。

前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>

高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>

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