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医療法人設立認可申請の手引き

更新日:2024年1月25日 印刷ページ表示
 このページは、医療法人の設立認可申請について説明しています。
医療機関を医療法人で運営したいとお考えの方は、こちらをご覧ください。

 設立に当たりましては、事前に群馬県庁医務課まで御相談願います。

目次

設立の流れ(事前準備から認可まで)

1. 医療法人設立の準備

・法人の設立に必要な書類等を確認し、設立の準備をします。

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2. 事前協議

  • 相談窓口:県庁医務課医療指導係(要予約)
  • 受付月:3月1日~15日、7月1日~15日、11月1日~15日(土・日・祝日を除く)
     ※期間内に手続きが完了できない場合は次回以降の申請となります。(以下、仮申請及び本申請において同じ)
  • 事前協議に必要な書類はこちらを御覧ください。

 ↓

3. 設立総会の開催(議事録の作成)

・設立者全員が出席の上、設立総会を開催し、議事録を作成をします。

 ↓

4. 医療法人設立認可申請書及び添付書類の作成

添付書類はこちらを御覧ください。

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5. 仮申請

  • 設立認可申請書に関して、県が事前に確認します。
  • 相談窓口:県庁医務課 医療指導係
  • 受付:4月1日~15日、8月1日~15日、12月1日~15日(土・日・祝日を除く)
     ※上記2の事前協議受付期間内に事前協議が終了していない場合は受付できません。
  • 提出書類:押印前の必要書類全ての写しを1部、持参又は郵送してください。
  • その他:11-1の開設許可手続の準備もはじめてください。

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6. 本申請(設立認可申請書の提出)

  • 申請先:主たる事務所を所管する保健福祉事務所
     ただし、主たる事務所が前橋市または高崎市にある場合は各市保健所。
  • 申請期間:5月1日~15日、9月1日~15日、1月4日~15日(土・日・祝日を除く)
    ※上記5の仮申請受付期間内に仮申請書が提出されていない場合は受付できません。

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7. 審査

・担当課が申請書の内容を審査します。

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8. 群馬県医療審議会に諮問、答申

・開催:年3回(6月または7月、10月または11月、2月または3月)

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9. 設立認可(認可書の交付)

  • 交付場所:申請書を提出した保健福祉事務所または保健所
  • 登記手続(10)と同時に、開設許可手続(11)以降を並行して進めてください。

設立の流れ(登記以降)

10-1. 医療法人設立登記(前橋地方法務局)

 【注意】認可書受領後、2週間以内に登記してください。

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10-2. 設立登記完了届の提出

  • 申請先:主たる事務所を所管する保健福祉事務所
  • ただし、主たる事務所が前橋市または高崎市にある場合は各市保健所。

11-1. 病院(診療所)等の開設許可申請、許可

  • 登記と並行して進めてください。
  • 申請先:開設する医療機関が所在する地域を所管する保健福祉事務所
     ただし、主たる事務所が前橋市または高崎市にある場合は各市保健所
  • 申請内容等に不明な点がある場合には、上記保健福祉事務所又は保健所に相談して下さい。
  • 病院を開設する場合には、県庁医務課とも相談いただきます。
  • 介護老人保健施設を開設する場合は、介護高齢課へ相談いただきます。

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11-2. 使用許可申請、許可(無床診療所は除く)

  • 申請先は11-1と同様

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12. 法人開設の病院(診療所)の開設後届の提出

  • 提出先は11-1と同様

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13. 個人開設の病院(診療所)の廃止届の提出

  • 申請先は11-1と同様

事前協議の必要書類

 事前協議の際には、以下の2種類の書類が必要となります。また、ファイル名は様式例となります。

注:事前協議の必要書類については、医療法人定款変更等の仮審査申請について(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>で提出いただく事も可能です。
この場合、事前協議の希望日時(複数の候補をいただけると幸いです。)をぐんま電子申請受付システムの備考欄に記載願います。

設立認可申請の必要書類

 行政手続における押印見直しに伴い、令和3年(2021年)6月から、別記様式の押印を省略することができます。
 ただし、添付書類のうち、「印」と書いてあるものについては、押印の省略ができません。

医療法人設立認可申請書の内容と様式、作成例など 【注1】

1 医療法人設立認可申請書 (Word:22KB)

2 定款または寄附行為 【注2】

3 設立当初法人が所有する財産に関する以下の書類
 (設立当初の財産目録、財産目録の明細書、設立時の負債内訳書の様式例)(Excel:38KB)

  • 設立当初の財産目録
  • 財産目録の明細書
  • 設立時の負債内訳書
  • 前年度の確定申告書の写し 【注3】
  • 負債の償還計画書 【注4】

4 重要な財産の権利の所属についての公的機関、金融機関等の証明書類等

5 基金に関する書類(募集事項等の通知、引受申込書、割当ての決定、拠出契約書) (Word:30KB)

  • 基金の募集事項等の通知(基金拠出者が複数の場合のみ提出)
  • 基金の引受申込(基金拠出者が複数の場合のみ提出)
  • 基金の割当ての決定(基金拠出者が複数の場合のみ提出)
  • 基金拠出契約書

6 役員に関する書類

7 設立趣意書 (Word:18KB) 設立趣意書作成例 (PDF:47KB)

8 設立総会議事録の写し (Word:25KB)

9 開設しようとする医療施設の概要 (Excel:16KB) 作成例 (PDF:208KB)

9の1 医療従事者関係

9の2 敷地・建物関係

  • 位置図(周辺地図)
  • 敷地平面図 (建物の位置が明示されたもの)
  • 公図の写し
  • 建物平面図 (構造、用途及び各室の面積が明示されたもの)
  • 不動産全部事項証明書(登記簿謄本)
  • 不動産賃貸借契約書の写し (貸借の場合)
  • 賃貸借契約書の読替覚書(例) (Word:19KB)
  • 賃借料の算出根拠説明書 【注7】

9の3 その他の重要な資産関係

10 附帯業務で行おうとする施設の概要(添付書類は医療機関に準ずる)

11 設立後2年間の事業計画 (Word:22KB)

12 設立後2年間の予算書類(以下の4種類) (Excel:84KB)

  • 予算書
  • 予算明細書
  • 職員給与費内訳書
  • 役員報酬内訳書

13 原本証明書(例)(Word:16KB)

○各書類の作成基準日は、以下を御確認ください。

令和6年度書類作成基準日等一覧表(PDF:281KB)

令和5年度書類作成基準日等一覧表(PDF:278KB)

必要書類に関する補足説明

注1 上記の書類は運営形態によっては不要となる書類を含んでいます。
 また、上記以外にも、確認の必要がある場合、追加で必要となる書類があります。

注2 社団は「定款」、財団は「寄附行為」。社団の場合には、基金制度の採用の有無で参考にする定款を選んでください。

注3 開業実績が無いなどの場合、採算性を証明する基礎調査結果を添付。

注4 融資証明書または金銭消費貸借契約書等融資が確実に行われることを証する書類

注5 拠出(寄附)財産の資産額を証明する書類の例。

  • 不動産:信託銀行又は不動産鑑定士の評価証明書又はこれと同一と認められる書類
  • 動産:減価償却費計算書(基準日現在の帳簿価格が明示されたもの)、税理士等の証明書(金銭以外の財産を基金で拠出する場合に限る。また、その価額の総額が500万円以下の場合は不要。)
  • 現金・預金:残高証明書
  • 医業未収金:診療報酬振込通知書(請求書)の写し

注6 「負債残高証明及び債務引継承認願」又は「買掛金引継承認願」に金融機関等が証明及び承認したもの。

注7 設立代表者(理事長)本人等から賃借する場合。合理的と考えられる算定方法の例は以下のとおりです。
 詳細はお問い合わせください。

  • 固定資産税課税評価標準等から算定(評価額等を証明できる書類を添付)

 土地のみの場合
  相続税評価額×8%÷12=月額賃借料

 土地及び建物(建物のみを含む)を賃借する場合
  (当該年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%+当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)÷12=月額賃借料

  • 不動産鑑定士の評価による方法

申請書作成に当たっての注意事項

  • 用紙はA4版を用い、縦長左綴とすること。なお、A4版より大きい書類はA4版折り込みとすること。
  • 使用文字は、原則として当用漢字とすること。
  • 書類は最少4部作成すること。
     主たる事務所を管轄する保健福祉事務所(または保健所)へ正本1部副本2部の計3部を提出し、1部は法人の控用となります(法人の控用は、電子データでも問題ありません)。
     なお、保健福祉事務所へ提出したうちの2部(正本、副本)は県医務課へ提出され、うち副本1部は設立認可証を添付して法人あて交付されます。(設立認可証は登記の際必要となる。)
  • 捺印、捨印及び割印はすべて個人の実印を使用すること。
  • 提出する3部のうち、正本には、証明書類等は原本を添付すること。
    原本を添付できない書類については、写しを添付すること。(設立代表者による原本証明が必要)
  • 次の証明書等については、正本には必ず原本を添付すること。
    (1)土地、建物の登記事項証明書
    (2)預金残高証明書
    (3)負債残高証明書
    (4)債務引継承認書
    (5)買掛金引継承認書
    (6)融資証明書
    (7)印鑑証明書
    (8)公課証明
  • 副本に添付する証明書については、原本の写しでよいこと。(要原本証明)

設立認可後に必要な手続の例

 医療法人を設立した後、他にも次の手続が必要となる場合があります。詳細は、各所管庁にお問い合わせください。

  • 病院、診療所等の開設許可申請、使用許可申請など《各所管保健福祉事務所・保健所》
  • 保険医療機関指定申請《関東信越厚生局群馬事務所》
  • 公費負担医療機関指定申請《県庁各所管課室》
  • 介護老人保健施設《県庁介護高齢課》
  • 附帯業務に係る各種申請《各所管箇所へ》

その他の手続の概要

許認可・届出・報告等の概要

 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。(医療法第44条第1項)

受付時間

 午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

 無料

標準処理期間

 120日

 (参考)
 経由期間:4日
 協議期間:30日
 協議先:医療審議会

受付・処理・交付機関

 受付機関:開設場所を管轄する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所
 処理機関:健康福祉部医務課
 交付機関:開設場所を管轄する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所

 各保健福祉事務所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。

 前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>

 高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>