新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの皆さまへ
群馬県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う、生活福祉資金貸付制度を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付けの対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
1 貸付資金の種類
(1)緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付けを行います。
(2)総合支援資金(生活支援費)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付けを行います。
2 貸付けの条件等
(1)緊急小口資金
ア 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付けを必要とする世帯
イ 貸付上限
10万円以内(次の(ア)から(カ)のいずれかの場合は20万円以内)
- (ア)世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいる
- (イ)世帯員に要介護者がいる
- (ウ)世帯員が4人以上いる
- (エ)世帯員に以下aまたはbの子の世話を行うことが必要となった労働者がいる
- a 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
- b 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
- (オ)世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
- (カ)その他、特に資金の貸付需要があると認められるとき
ウ 据置期間
1年以内
エ 償還期限
2年以内
オ 貸付利子
無利子
カ 保証人
不要
(2)総合支援資金(生活支援費)
ア 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
イ 貸付上限(以下いずれの場合も貸付期間は原則3か月以内)
(ア)2人以上の世帯
月20万円以内
(イ)単身世帯
月15万円以内
ウ 据置期間
1年以内
エ 償還期限
10年以内
オ 貸付利子
無利子
カ 保証人
不要
総合支援資金(生活支援費)の貸付けに当たっては、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が必要となります。
3 問合せ先
本貸付に係る相談や申込については、お住いの市町村社会福祉協議会または群馬県社会福祉協議会に御連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等の特例貸付について(群馬県社会福祉協議会:外部リンク)
担当:福祉資金課
電話:027-255-6031
FAX:027-255-6444