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〔児童虐待防止〕

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

Q 近所で、夜になると子どもの泣き叫ぶ声が聞こえます。虐待されているようなのですが、どうしたらいいでしょうか?
虐待ではなかったら余計なことをしたことになってしまうので… 〔児童虐待防止〕

A どんなことでも「児童虐待かな?」と思ったら、子どもの命に関わることがありますから、すぐに児童相談所や市町村役場(所)などの関係機関に連絡してください。
「児童虐待の発見」は、一般市民の方でも児童福祉法によって「通告」が義務づけられています。

また、児童虐待の防止等に関する法律により、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、特に虐待の早期発見に努める義務があるとされています。

Q1 どこに連絡すればいいのですか?

A1 次の機関で受け付けます。

  • 各児童相談所
  • こどもホットライン24 電話:0120-783884(フリーダイヤル)
  • 各市町村役場(所)
  • 各保健福祉事務所
  • 各児童家庭支援センター
     児童家庭支援ホーム希望館 電話:027-322-5622
     こども家庭相談室 電話:0276-22-4754
  • 地域の民生委員・児童委員や主任児童委員
  • 警察 等

 ↠こちら虐待についての相談もご参照ください。

Q2 虐待だという確証はないのですが…

A2 「虐待かな?」という「疑い」のままで結構です。まずご連絡ください。
その時、後で専門機関が詳しい内容を聞かせていただくためにあなたの名前を教えていただきますが、支障があれば匿名でも結構です。
通告者の秘密は守られますので、ご安心ください。

Q3 虐待を通告したら、その後どうなりますか?

A3 通告を受けた機関は、まずすぐに命に関わることかどうか「緊急性」を判断します。
緊急性があれば、児童相談所に通告します。
児童相談所では、子どもの安全を最優先に、すぐに調査、確認を行います。
必要に応じて地域の主任児童委員や保健師・福祉事務所相談員、場合によっては警察や学校の先生などに集まってもらい対策会議を開き、対応の役割を分担します。
必要があれば、子どもを一時保護して、家庭には子育て相談として支援を開始します。

緊急性がなく、また虐待かどうか分からない場合でも、子育てに不適切な扱いがあることが確認されれば、地域の関係者と協議しながら、その家庭の子育てについて支援できる方法を検討していきます。

問い合わせ先

各児童相談所