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〔介護保険のあらまし〕

更新日:2020年11月5日 印刷ページ表示

Q 介護保険のあらましを知りたいのですが…〔介護保険のあらまし(平成30年度制度改正後)〕

Q1 どうして介護保険が必要なの?

A1 高齢化が進むとともに、介護の必要なお年寄りの数も年々増えています。年をとり、介護が必要になっても住み慣れた家を離れたくない、家族とともに暮らしたい、というのはごく自然な望みです。しかしながら、ねたきり老人の介護の長期化・重度化による介護疲れや介護する側も高齢化していることなど、家族だけでの介護には限界があります。上手に介護サービスを利用することで介護する人の負担を減らし、家での生活を続けることができるようになります。
介護を社会全体で支えるとともに、利用者の希望を尊重した介護サービスが安心して受けられる仕組みとして介護保険制度が創られ、平成12年4月から介護保険によるサービスが開始されています。

Q2 介護保険は誰が運営し、誰が保険に加入するのですか?

A2 保険の運営主体(保険者)は市町村です。また、保険の加入者は40歳以上の人です。65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人は第2号被保険者となり保険に加入することになります。

Q3 保険給付に係る費用の財源はどのようになっているの?

A3 市町村が「制度の運営主体」となりますが、介護サービス費用の90%、80%又は70%を国、県、市町村、被保険者の保険料で賄います(残り10%、20%又は30%は利用者が負担)。
具体的財源構成は、公費(在宅分は国25%、県12.5%、市町村12.5%、施設分は国20%、県17.5%、市町村12.5%)と第1号被保険者(65歳以上の方)保険料23%、第2号被保険者(40歳から64歳までの方で医療保険加入者)保険料27%で構成されます。

Q4 保険料はいくらになりますか?また、その徴収方法は?

A4 第1号保険料(65歳以上)は、その市町村の介護給付費の23%を賄なわければならない額が計算され、その市町村の第1号被保険者数で割ると「保険料基準額」が算定されます。この保険料基準額をもとに被保険者の所得に応じて9段階の保険料率を掛けることによって保険料が算定されます。

第1段階(生活保護被保護者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税、世帯全員が住民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下である者):保険料基準額×0.3

第2段階(世帯員全員が市町村民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下である者):保険料基準額×0.5

第3段階(世帯員全員が市町村民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超である者):保険料基準額×0.7

第4段階(住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下である者):保険料基準額×0.9

第5段階(住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超である者):保険料基準額×1.0

第6段階(本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満):保険料基準額×1.2

第7段階(本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満):保険料基準額×1.3

第8段階(本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満):保険料基準額×1.5

第9段階(本人が市町村民税課税で、本人の前年の合計所得金額が300万円以上):保険料基準額×1.7

※基本的に上記の9段階ですが、保険者によっては独自に多段階化を図ったり、保険料基準額に乗ずる割合を一部変更しているところもあります。
第1号被保険者の保険料の徴収は、原則老齢退職年金等からの天引き(特別徴収)によりますが、個別に徴収(普通徴収)する場合もあります。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方で医療保険加入者)の保険料は全国の介護保険給付費の27%を賄うための「第2号被保険者一人当たりの負担見込額」を基に各医療保険者ごとに計算され、医療保険料と一括して徴収されます。

Q5 どんな場合にサービスを受けられるのですか?

A5 保険給付が必要な状況にならないとサービスは受けられません。

市町村に「要介護認定」の申請をして要介護状態または要支援状態であると認定された方が介護保険によるサービスを受けることできます。

  • 要介護状態…6ヶ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態の方
  • 要支援状態…6ヶ月にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態の方

Q6 第1号被保険者と第2号被保険者のサービス給付条件が違うのですか?

A6 第1号被保険者(65歳以上の方)については、要介護状態、要支援状態であれば、その原因は問いませんが、第2号被保険者がサービス給付を受ける場合は「特定疾病」によって介護が必要になった場合に限定されます。
「特定疾病」は、初老期における認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側索硬化症、関節リウマチ、脊髄小脳変性症…等の老化を原因とする16種類となっています。

Q7 要介護認定って何?その仕組みは?

A7 要介護認定は対象者がどの程度介護を必要としているかどうかを判定するものです。要介護認定の結果によって介護保険によるサービスが受けられるか、また、「要介護度」によって受けられるサービス量が決まることになります。
サービスを受けるためには要介護認定申請を市町村に提出します。申請を受けた市町村は、職員を派遣し、申請者の心身の状況や介護を受けている状況を調査します。その調査結果と主治医意見書をもとに市町村が設置する「介護認定審査会」において「要介護度」が判定され、原則、申請から30日以内に通知されます。
要介護度は、要支援1、要支援2、要介護1~5の7段階に区分され、要支援状態、要介護状態及び特定疾病(第2号被保険者の場合)でない場合は「非該当」と判定され、介護保険によるサービスは受けられません。

Q8 認定調査って、どんなことを聞かれるのですか?

A8 認定調査とは

 市町村職員や市町村から委託された認定調査員が、自宅や入所されている施設等を訪問して、日常の様子(心身の状況に関する62項目と特別な医療に関する12項目の計74項目)について、聞き取りや実際に動作を行ってもらったりする調査です。

調査の内容は

  1. 身体機能・起居動作:麻痺の有無や関節の動き(実際に確認します。)
    寝返り・起き上がり・10分間座っていられるか・両足や片足で立っていられるか・歩行・立ち上がり・洗身・爪切り・視力・聴力 等
  2. 生活機能
    移乗・移動・飲み込み・食事の摂取・排尿・排便・清潔
    (歯みがき・洗顔・整髪)・衣服の着脱・外出頻度 等
  3. 認知機能
    意思の伝達・日課や季節や場所の理解・生年月日・名前
    短期の記憶・徘徊・外出して戻れるか 等
  4. 精神・行動障害
    被害的・作り話・感情の不安定・昼夜逆転・話の繰り返し
    大声を出す・介護への抵抗・落ち着きがない・一人で出たがる・収集癖・物や衣類を壊す・ひどい物忘れ・独り言・独り笑い・自分勝手な行動・話がまとまらず会話にならない 等
  5. 社会生活への適応
    薬の内服・金銭の管理・日常の意思決定・集団への不適応・買い物・簡単な調理 等
  6. 特別な医療
    過去14日間に受けた特別な医療 等

具体的な質問例

  • お名前を教えてください。
  • 何歳ですか。
  • 住所を教えてください。
  • 今の季節は、何ですか。
  • 手足を動かそうとしても動かないところはありますか。
  • 寝返りは出来ますか。誰かに手伝ってもらいますか。
  • 自分で起き上がることは出来ますか。誰かに手伝ってもらいますか。
  • トイレに行くときに誰かに付き添ってもらいますか。
  • 洗顔や歯磨きは、どのようにしていますか。
  • お買い物は、自分で行きますか。誰かが行ってくれますか。
  • 食事は、どのようにしてますか。

認定調査を受ける時に注意すること

認定調査は、申請者から日頃の生活の様子を聞いたり、介護者から介護の様子を聞き取ります。
そのため、できる限り生活している場において、普段の生活の様子をお話しください。
また、日頃の様子が判る介護者と一緒に認定調査をお受けください。

Q9 要介護度によって利用できるサービス量が変わってくるのですか?

A9 要介護度は介護の必要度ともいえるものですから提供されるサービス量も要介護度によって変わってきます。介護保険では「在宅」の場合、要介護度の区分ごとに限度額が設定されます。

  • 1単位=10円で計算した場合。事業所の所在する地域によって、1単位=10円でない場合があります。
    • 要支援1:50,320円/月
    • 要支援2:105,310円/月
    • 要介護1:167,650円/月
    • 要介護2:197,050円/月
    • 要介護3:270,480円/月
    • 要介護4:309,380円/月
    • 要介護5:362,170円/月

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