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毒物劇物取扱責任者に関するよくあるご質問

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

Q 毒物劇物取扱責任者とは、どのような資格なの?〔資格等(毒物劇物取扱責任者)〕

Q1 毒物劇物取扱責任者とは、どんなものなの?

A1 毒物及び劇物を取り扱う製造所などで、毒物・劇物に関する管理、点検等を行い保健衛生上の危害の防止などを行います。
 次の業務を行う営業者は、危害防止のため、毒物劇物取扱責任者を置かなければならないとされています。

  • 毒物劇物(塩酸、水酸化ナトリウムなど)の製造業者、輸入業者、販売業者
  • 無機シアン化合物を業務上取扱う事業者(電気めっき、金属熱処理)
  • 毒物劇物の運送業者(最大積載量が5トン以上)
  • ヒ素化合物を業務上取扱う事業者(しろあり防除)

Q2 毒物劇物取扱責任者の資格を取得するにはどうすればよいのですか?

A2 毒物劇物取扱責任者になるには、応用化学に関する学科を修了した人か、県が実施する毒物劇物取扱者試験に合格しなければなりません。

Q3 毒物劇物取扱者試験を受験するにはどうすればよいのですか?

A3 試験は、年に1回実施しています。願書は保健福祉事務所で配布しますので、詳細については最寄りの保健福祉事務所[衛生係]にお問い合わせください。

問い合わせ先

保健福祉事務所[衛生係]