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〔養育費等確保支援事業〕

更新日:2023年5月22日 印刷ページ表示

群馬県では、ひとり親家庭における子どもの健やかな成長・発達に必要な養育費の確保を支援するため、「公正証書等作成費用」、「保証会社との契約締結費用」を補助しています。

事業の内容

事業の内容の一覧
事業区分 対象経費 補助上限額
公正証書等作成経費補助事業 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)、家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る。)公的機関が求めた連絡用の郵便切手代、戸籍謄本等添付書類取得経費 3万円
養育費保証契約締結経費補助事業 養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が初回に負担する経費 5万円

※作成又は締結してから6月以内ものが対象となります。
※予算の範囲内での実施となります。

利用できる方

県内の町村に居住するひとり親の方で下記の要件を全て満たす方がご利用になれます。
※過去に他の自治体、団体等から同内容の補助金等を受給されていない方が対象です。
※市においては、独自の事業を実施している場合があります。実施状況については、お住まいの市役所にお問合せください。

公正証書等作成経費補助事業

  • 児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にある方
  • 養育費の取決めに係る経費を負担し、また、取決めに係る債務名義を有している方
  • 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方

養育費保証契約締結経費補助事業

  • 児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準にある方
  • 養育費の取決めに係る債務名義を有している方
  • 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している方
  • 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方

必要書類

  1. 申請者及び対象児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
  2. 補助対象となる経費の領収書等の写し
  3. 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化したもの)の写し
  4. 通帳の写し等、振込先銀行口座の分かるもの
  5. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給されていない方は所得を証明する書類等)
  6. 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のもの)の写し(※注)
  7. その他必要と認めるもの

(※注)養育費保証契約締結経費補助事業のみ

申請について

申請に関する事前相談・受付については、(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会にて行っています。

(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会<外部リンク>

前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター5階
電話 027-255-6636(受付時間:9時~17時)